2021-04-22 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
逆に言えば、公共政策上の例外、安全保障上の例外でなければ、越境データ移動とデータローカライゼーションの禁止は自分たちのビジネスにとっても必要だから認めるという判断はひょっとしたらあったのかもしれないですし、逆に、日本としては全部取りたかったんだけれども、何とか頑張ってこの二つが取れたということなのかもしれません。
逆に言えば、公共政策上の例外、安全保障上の例外でなければ、越境データ移動とデータローカライゼーションの禁止は自分たちのビジネスにとっても必要だから認めるという判断はひょっとしたらあったのかもしれないですし、逆に、日本としては全部取りたかったんだけれども、何とか頑張ってこの二つが取れたということなのかもしれません。
意外とこれを分かっていない人が多いので、しっかりと個人情報の標準化、二千個問題を解決をするということが、まさに個人情報の越境、データ・フリー・フロー・ウィズ・トラストの世界戦略に直結をすると思いますので、ここは譲ることなく、しっかりと推進をしていただきたいと思います。 終わります。
今、その法改正の施行を来年に控えて、個人情報保護委員会では、二十三日ですから昨日ですね、事業者の越境データ移転の実態把握調査を行っていると承知しており、当該調査の結果も踏まえて本改正を円滑に施行していくことが非常に重要だというふうに思っています。
そして、何より重要な点としましては、個人情報保護委員会の監督権限、より具体的には、報告、資料提出の求め、実地調査、指導助言、勧告の各権限が公的部門に広く及ぶようにすることで、越境データ移転に係るいわゆる十分性認定の対象範囲を広げるための制度的基盤が整備されたということを積極的に評価しております。
そうはいっても、ヨーロッパは、越境データ移転規制の十分性認定の規定を持っている地域ですし、どうしても第三国としては沿っていかないといけない。
さらに、令和二年改正で、罰則の強化ですとか、よりいわゆる越境データ移転に関する十分性認定に即した形の規定の強化が図られた。さらに、それを更に拡大する形で、今回の令和三年改正で、公的部門に対する監督権限が入ったということです。
今回のこの個人情報の保護に関する法律等を改正する法律案は、個人情報に対する意識の高まり、また、技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス、さらに、これは、越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応など、昨今の個人情報を取り巻く環境変化を踏まえますと、まさに今、この国会においてしっかりと審議をし、通していかなければならない法案、このように思っております。
例えば、越境データ移転制限やコンピューター関連設備の利用設置要求の禁止は、欧州、中国、インド、アジア諸国が個人情報保護や産業保護等を理由に採用している制度とは必ずしも調和しません。WTOでの多国間のルール作りの本格化を前に、米国IT産業が求める水準での米国主導のルール作りに協力するものにほかなりません。 今、世界では、デジタルプラットフォーマー規制の強化をどう進めるかが議論が高まっています。
例えば、越境データの移転制限やコンピューター関連設備の利用、設置の禁止などなどあると思うんですが、具体的にその欧州やアジアが考えているものとどこがどう違っているのか、そして、その中でこういうものが先行して決められていく、やられていくことがどういう問題をもたらすか、その辺もお願いしたいと思います。
これ、どういうことかというと、日本が主導する形でAPECとして越境データを活用するビジネスモデルの調査に着手と、こんな形で報道でも出ているんですが、これ、まず具体的にちょっとどういったものに取り組まれるのか可能であれば御紹介いただきながら、今後、日本としてこの分野におけるルール作り、どのように主導されていくのか、是非大臣からお伺いしたいと思います。
そして、何といっても、先ほど高木委員からもお話ありましたが、電子商取引のルールについては、中国は越境データの取扱いについては厳しいルールを課しておりますので、これについてもやはり自由化というものが求められるだろうというふうに思っております。
続いて、重要テーマが十個挙げられていて、これについても伺わせていただきたいと思うんですが、人工知能、IoT、ブロックチェーン、自動運転、ドローン民生利用、データ政策、越境データフロー、精密医療、地球環境、中小企業のものづくりイノベーションなど、こうしたテーマを、課題解決をするために世界各国から集まったそうした参加者とプロジェクトチームを立ち上げて研究や政策提言が行われるということであります。
委員御指摘のとおり、昨年九月に成立した個人情報保護法等の改正によりまして、独立した第三者機関の整備、機微情報に関する規定の整備、小規模取扱事業者に対しての法の適用、越境データについての制限、開示請求権の明確化など、EUを含めまして国際的な整合の取れる枠組みが構築されたものと認識をしてございます。
次に、二千個問題と越境データ問題対応について一言申し述べたいと思います。 民間部門の個人情報保護法では、原則として全主務大臣がその監督権限を個人情報委員会に引き渡しました。民間部門の規律は委員会中心に行われることになりました。しかし、公的部門の個人情報保護法については、法律の所管がいまだ行政管理局に残ったままであります。
国内統一した上で、越境データ問題ですよ。自動車ビッグデータ、トヨタも日産も国内に閉じこもったビッグデータをするんですか。 やはり監督権限も一つです。 だって、もうほとんどネット上の情報は、グーグルであれ何であれ、今皆さんがお使いの情報の大多数は外資の企業が持っております。ほとんど国外に流出しております。日本の産業力の低下とともに低下しているということであります。
だから、欧州、米国の法制度を踏まえた日本の法制度をつくっていく必要があるだろうという意味では、越境データ問題を含めて、国際的な調和を目指した立法の一歩を踏み出すべきだろうというふうに思っております。
これがネックになっておったんであろうというふうな意味合いからも、今回は独立をした第三者機関の整備とか、さらには機微情報に関する規定の整備、また小規模の取扱事業者に対しての、これも法律を適用する、さらには越境データの移転についての制限がある、開示請求権の明確化というふうに、これは我が国の制度がEUから見て不十分ではないかと思われておった点につきまして、これまでに公にされておる資料等から推測をされるものにつきましては
これらの状況をよく見ていく必要が今後あるんだろうなということは十分認識をしておりますが、他方、EUの十分性の取得に関しましては、これまで公表されている資料等から推測されるEUが日本が不十分としている点につきましては、独立した第三者機関がないということ、それから機微情報に関する規定がないということ、それから小規模取扱事業者について例外扱いをしているということ、それから越境データ移転についての制限がないということ
あるいは越境データの移転に関する制限、あるいは開示請求権の明確化、これらが大体不十分とされておる点として、大体公にされておる資料から判断をしておったわけですが、これは十分に必要な対応を行ったというふうなことであります。
特に、独立した第三者機関の整備とか、機微情報に関する規定の整備、あるいは小規模取扱事業者に対しての法の適用とか、越境データ移転についての制限、さらには開示請求権の明確化、これは、我が国の制度がEUから見て不十分とされておる点としてこれまでに公にされた資料等から推測をされておりますが、これにつきましては、今般の法改正において必要な対応を行っております。
○山口国務大臣 お話しのとおりで、今回の法改正、これはもう当然、御指摘があったEUの十分性取得が可能になるようにということも念頭に置きながら制度設計をしたというふうなことでございまして、特に、これまでに公にされておる資料から推測をしておるわけでありますが、EUとしては、独立をした第三者機関の整備、あるいは機微情報に関する規定の整備、小規模取扱事業者に対しての法の適用、越境データ移転についての制限、開示請求権
さらに、APECにおいても、越境データ流通については、プライバシーフレームワークというものが導入されており、日本も動向を注視しなければなりません。
EUあるいは米国におきましても法改正の動きもあるというわけでございますけれども、日本が実はEUのレベルになかなか追いついていないというところ、先ほど大臣からもございました、第三者機関がない、あるいは越境データの規定がない、あと、ほかにも、機微情報についてなかなか、個人情報というものの定義の中に機微情報というものが定義されておらなかったり、あるいは、五千件以下の個人情報を扱う事業者については免除規定があるといったようなものがございました
これにつきましては先生も御案内と思うんですが、例えば独立した第三者機関が存在をしないとか、お話がありました越境データ、この問題についての規制がない等々があるわけでございます。 さらに、実は欧米においても、二〇一二年以降、環境変化に対応した制度の見直しの検討が行われております。
しかし、その保護のあり方については、著作権法の基本理念とのかかわり、世界最大のデータベース、ケミカル・アブストラクトに見られるアメリカのデータベースの排他的な独占の進行と、国際的にも深刻化している越境データ流通問題、プライバシー保護の問題等とあわせて検討されるべきものであると考えます。
ここでは一昨年九月ウィーンで越境データ、要するに国境を越えますデータの流通とプライバシー保護に関するシンポジウムというものが開催されておりますが、それに引き続きまして非常に何回もこの問題につきまして会合が持たれております。その結果、個人データ及びプライバシーの保護と国境を越える流通を規制する基本ルールに関するガイドラインというものが近く出されるというふうに聞いております。